印鑑は、原告が所持している。

乙12号証      乙13号証          承諾書
乙第12縮小乙第13・・・・・ 承諾書


被告準備書面 (3)
           平成24年5月10日

甲8については、中○にも記憶があるとは言えないが、
原告が欠けた印鑑を押捺したことに気づいた中○は、

多分、その時に持参してきた印鑑を原告か啓子に渡し、
その場で押してもらい、同印鑑を原告宅に置いてきた。


・・・実際に、本件契約成立後の原告による権利行使(給付金請求、減額及び解約手続き)については
全て欠けていない印鑑が押捺されている。(11〜16)



・・・・・

【平成12年3月2日に承諾書に捺印した印鑑を、原告宅に置いてきた・・。】
確かに、私は外交員がくれた印鑑を、所持しています。

そして、上記の書類の、
乙12号証・平成13年9月25日と、
乙13号証・平成14年3月15日にも、

啓子が所持している外交員の印鑑が、押しています。




被告準備書面(1) 平成24年2月1日
(★12)24年2月1日縮小・・・(★13)24年2月1日

へ、新しい印鑑は、●●が買い求め、
今後は保険関係にはこの印鑑を使用して欲しいと話して啓子に渡した。

実際には、当時の甲8(承諾書兼変更承諾書)には
「欠けている」印影と申込書(甲4)等に押捺されている印影との両方が押されている。

これは、最初、欠けている印影のみが押捺されていたので、
●●が原告宅を訪問し、啓子か原告かのどちらか判然としないが、
欠けている印影の脇に、甲4等の押印と同一の押印をしてもらったものである。



私の解釈では、印鑑をあげた時の状況設定が、
その都度、違うような気がします。



証明責任
証明責任・・裁判官が確信できなかったら、その事実はないと判定される。


保険証券再発行請求書は代印で可能とは??

(12)24年2月1日短縮・書面

ハ、そこで●●は、原告自らに「申込書」「被保険者の妻・子に関する告知書」及び
「保険証券再発行請求書」の各書類を書いてもらって受領した。

 押印についても原告が所有する印鑑(印影が一部欠けている)で押捺してもらった。

原告も主張するとうり(準備書面 (1) 1項下6〜11行)、
申込書の契約書欄の署名や押印欄は、当時、保険証券(甲1)に「転写」されて表示されることとなっており、

各種契約保全手続の際には
その保険証券に押捺されている印鑑(押印)が必要とされていたため、

しっかりと押印がされていなければならない旨の事務ルールがあったからである。


既に原告からは込関係の各書類をいずれも自筆による記載と
原告による押印によって提出を受け、

原告の本件保険契約への加入意思が明確であると判断された経緯もあり、
取り急ぎ●●において代筆等をして各書類を作成・提出したものであった。



・・・・・・

上記の文面では、支部内勤職員が、自筆の書類を見て加入意思が明確と判断し、
取り急ぎ外交員の代筆代印を承知の上で、事務処理をしたと解釈できます。

その場合、内勤職員は、契約者本人から取り直した書類を、後から提出するよう示唆しないのだろうか?。
それとも、事務処理さえ完了したら、書類はどうでもいいのだろうか?。


また、保険証券再発行請求書とは、リードUの証券のはずです。

【各種契約保全手続きの際にはその保険証券に押印されている印鑑(押印)が必要とされていたため】

・・と、いうのであれば、保険証券再発行請求書は、
外交員の印鑑(代印)では、事務手続きは出来ないような気がします。


印鑑の説明を検証すると??。

平成21年9月11日   平成24年2月1日
9月11日縮小2−2・・・・平成24年2月1日縮小・被告書面12


平成21年9月11日
印鑑は銀行印でなくても構いません。
印鑑は金○様がお持ちの印鑑が欠けていたので、
お申し込みの際、中○がかって差し上げたものです。

上記については正しいものと判断しております。



平成24年2月1日  被告準備書面(1)
押印についても原告が所有する印鑑(印影が一部欠けている)で押印してもらった。

二、中○は所属支部に、それら各書類を提出したところ、
支部内勤職員から「押印された印影は、周囲が半分かけているので書類としては通らない。
これでは本社から書類の取り直し指示が来る」旨を指摘された。

へ、新しい印鑑は、中○が買い求め、今後はこの印鑑を使用し欲しいと話して啓子に渡した。


・・・・

印鑑の説明がぜんぜん違いますが、どちらも外交員の証言だと思います。

第○生命は、外交員の証言を全て信じる・・と、断言したように、
トラブル時の対応では、外交員の食い違う証言の許容範囲は、無限大のようでした。



金融庁への報告はどちらだろうか?。

平成21年9月11日 (宮○支社次長の回答)
・・

2−1
お送りしました書類のうち、
「生命保険契約申込書」、「被保険者の妻・子に関する告知書」、
「保険証券再発行請求書」、「承諾書」については、

取扱者から金丸○○様ご本人から署名をいただいたと報告を受けています。

2−2
申込書の住所はご契約者に記入いただく欄です。
したがって、ご契約者様が記入されたものと思うとの取扱者報告でした。

なお、取扱者は正しい住所を承知しており、会社欄にも記入していましたが、
チェックもれで相違に気づかなかったものと思われます。

上記については正しいものと判断しております。(次長の手書きです。)


中○は正しい住所を承知している??。
どうして知っているのだろうか?。

外交員が、住所の間違いに気が付いた経緯と時期が需要です。




平成24年2月1日  被告準備書面(1)
24年2月1日縮小・被告書面・・平成24年2月1日縮小・被告書面12



3 中○が上記各書類を代筆し、押印したことについては次の経緯・事情があった。

取り急ぎ中○において代筆等をして各書類を作成・提出したものであった。



主人の会社は、何日も帰宅出来ない激務の、運送法違反(?)の会社だという事だろうか?。
主人の会社は、厳しいくらい法律を守っています。
特に10年前は、在宅日が多すぎるぐらいでした。


私は裁判前に金融庁に、各種書類を送って訴えたましたが、
第○生命は金融庁に、どのような報告をしたのだろうか?。

金融庁には、裁判の準備書面のように、代筆代印の経緯と理由を、報告したのだろうか。
そして、金融庁は顧客への回答と全く違う報告を、問題のない対応と判断して、処理したのだろうか?。

それとも、第○生命は、顧客への回答と同じ報告をしたのだろうか?。

金融庁は、調査をする権限が無いらしいので、
報告をしたという書面の形式さえ整っていれば、内容はどうでもいいのだろうか?。

裁判では、金融庁への報告も請求したいと思います。

それにしても、準備書面でのストーリー展開が、私的には、幾ら熟読してもつながりません。


外交員の勧誘方法とは・・。

ごまかしだらけの保険販売

長期入院すれば多額の費用がかかるから、
保険に入って備えましょうと訴える保険会社。

だが公的な制度を使えば、ある程度の対応は可能だ。
彼らの口車に乗せられてはいけない。

 どの保険会社のパンフレットにも、
「入院したら多額の費用がかかります」などとした上で、
「もしもの備えは万全ですか」と、保険の必要性を訴えている。

 しかしこうした記述は、確かに一面では事実であるものの、

別の側面から見ればクロに近いグレーな表現である。

例えば、長期入院などで医療費が膨れ上がったとしても、
自己負担する金額は実はそこまで大きくないからだ。

 これは、高額療養費制度というもののおかげ。

医療機関に支払う医療費が、所得に応じて決められた一定額を超えたら、
超過分の一部が払い戻されるという制度だ。

・・・・


下記の文面(赤色の枠)は、上記のグレーの勧誘方法と同じでは・・?。

平成23年2月1日・・被告準備書面(1)
(6)短縮24年2月1日

騙されない保険! by週刊ダイヤモンド 4/21号の画像
第一生命
商品がわかりにくく、保険料も必要以上に高い
年齢が高くなると保険料が上昇して支払いが・・・
・・しくなりやすく、加入者からの相談が多い

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(3)短縮23年2月1日

割安な保険料で高額保障が続き・・・、
20年後には一生涯にかえて年金への移行を選択することもでき、
老後の保証も自在に設計することが出来る。

両者の保険の評価と認識は、全く異なるようです。





子供が小さい時、猫の鳴き声を、いつも真似していました。
ニャ〜・ミャ〜ではなく、この鳴き声でした。


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