印鑑は、原告が所持している。
乙12号証 乙13号証 承諾書
・
・・・・・ 
被告準備書面 (3)
平成24年5月10日
甲8については、中○にも記憶があるとは言えないが、
原告が欠けた印鑑を押捺したことに気づいた中○は、
多分、その時に持参してきた印鑑を原告か啓子に渡し、
その場で押してもらい、同印鑑を原告宅に置いてきた。
・・・実際に、本件契約成立後の原告による権利行使(給付金請求、減額及び解約手続き)については
全て欠けていない印鑑が押捺されている。(11〜16)
・・・・・
【平成12年3月2日に承諾書に捺印した印鑑を、原告宅に置いてきた・・。】
確かに、私は外交員がくれた印鑑を、所持しています。
そして、上記の書類の、
乙12号証・平成13年9月25日と、
乙13号証・平成14年3月15日にも、
啓子が所持している外交員の印鑑が、押しています。
被告準備書面(1) 平成24年2月1日
・・・
へ、新しい印鑑は、●●が買い求め、
今後は保険関係にはこの印鑑を使用して欲しいと話して啓子に渡した。
実際には、当時の甲8(承諾書兼変更承諾書)には
「欠けている」印影と申込書(甲4)等に押捺されている印影との両方が押されている。
これは、最初、欠けている印影のみが押捺されていたので、
●●が原告宅を訪問し、啓子か原告かのどちらか判然としないが、
欠けている印影の脇に、甲4等の押印と同一の押印をしてもらったものである。
私の解釈では、印鑑をあげた時の状況設定が、
その都度、違うような気がします。
★証明責任
証明責任・・裁判官が確信できなかったら、その事実はないと判定される。
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被告準備書面 (3)
平成24年5月10日
甲8については、中○にも記憶があるとは言えないが、
原告が欠けた印鑑を押捺したことに気づいた中○は、
多分、その時に持参してきた印鑑を原告か啓子に渡し、
その場で押してもらい、同印鑑を原告宅に置いてきた。
・・・実際に、本件契約成立後の原告による権利行使(給付金請求、減額及び解約手続き)については
全て欠けていない印鑑が押捺されている。(11〜16)
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【平成12年3月2日に承諾書に捺印した印鑑を、原告宅に置いてきた・・。】
確かに、私は外交員がくれた印鑑を、所持しています。
そして、上記の書類の、
乙12号証・平成13年9月25日と、
乙13号証・平成14年3月15日にも、
啓子が所持している外交員の印鑑が、押しています。
被告準備書面(1) 平成24年2月1日
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へ、新しい印鑑は、●●が買い求め、
今後は保険関係にはこの印鑑を使用して欲しいと話して啓子に渡した。
実際には、当時の甲8(承諾書兼変更承諾書)には
「欠けている」印影と申込書(甲4)等に押捺されている印影との両方が押されている。
これは、最初、欠けている印影のみが押捺されていたので、
●●が原告宅を訪問し、啓子か原告かのどちらか判然としないが、
欠けている印影の脇に、甲4等の押印と同一の押印をしてもらったものである。
私の解釈では、印鑑をあげた時の状況設定が、
その都度、違うような気がします。
★証明責任
証明責任・・裁判官が確信できなかったら、その事実はないと判定される。














