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国家賠償訴訟 筆跡拡大比較 (原審では、異筆でも同筆と確定しました。)

原審では、内部報告書の副申書も含め、全て、良孝自署と確定しました。

そして、二審でも、裁判官の目視での自署確定を基盤として、
「申込書日付に不在であったからといって、その余の機会の可能性を排斥できない。」と事実認定しました。

ですから、国家賠償訴訟では、「裁判官の目視のみでの筆跡鑑定能力とその経歴」、及び、「司法権」を争点にしました。

果たして、だれが見ても「自署」と判断できるのか、皆さんで検証をお願いします。

筆跡拡大比較の、「甲20~甲26」は、原告準備書面(1)ができ次第、提出予定です。

宣誓書と平成9年申込書の契約者と被保険者欄の筆跡
国家賠償 甲24




宣誓書と平成9年申込書 
(原審で良孝自署と確定しました。)

国家賠償 甲20




平成9年副申書と平成9年申込書
(控訴答弁書で、被告は、「副申書は良孝が作成した文章ではない。」と、認めたが、「良孝自署」と確定しました。)

国家賠償 甲22




平成9年申込書(原審で自署確定)と、
平成12年申込書(良孝の裁判で、外交員の代筆確定)

つまり、平成9年が自筆であれば、外交員は筆跡模写の達人です。しかし、原審では、平成12年申込書の筆跡を無視しました。

国家賠償 甲26
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国家賠償訴訟 被告準備書面(1)が届きました。

平成29年2月14日に、被準備書面(1)が届きました。

被告第1準備書面 2頁 第1 

法律上の主張はすべて争う。
なお、原告の意見にわたる部分については、認否の限りではない。」・・・と、

その余の事実の対象の特定、及び、反論理由がありません。

ちなみに、原告は、その余の事実を、「控訴答弁書、一審・二審判決」からの転写で主張しました。

ですから、被告は、自分で自分の主張を、「不知ないし否認」と、反論したことになり矛盾します。


国家賠償では、このような反論が反論理由になるのだろうか?。

民事訴訟規則 準備書面・法第161条) 第79条 →(クリック)

3,準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合は、その理由を記載しなければならない。と明記しています。

1頁
国家賠償・準備書面(1)4-1

2頁
国家賠償・準備書面(1)4-2

3頁
国家賠償・準備書面(1)4-3

4頁
国家賠償・準備書面(1)4-4

国家賠償訴訟の口頭弁論期日は、平成29年1月13日です。

最高裁(四審)の棄却理由は、 ★クリック→最高裁 調書(決定)

「特別上告の事由に該当しない。」が理由なので、「該当しない。」理由を明らかにするために、国家賠償を提起しました。

最高裁が、「該当しない。」が理由になると本気で思っているのであれば、
国民を愚民だと思っている証拠です。

今度は、被告を国にして、「法律に束縛されない原審のデタラメ判決」を、どのように庇護するのか解明したいと思います。


国家賠償・期日呼出状(1)

最高裁から「決定・棄却」が届きました。

 
最高裁の記録到着通知書から、2ヶ月18日で決定がありました。

下級審のあまりの酷さから、予想はしていましたが国家権力の腐敗は想像以上でした。

下級審の「最高裁判例違反・弁論主義違反・釈明義務違反・・」は、

「その実質は事実誤認または単なる法令違反・・」のようです。

しかし、弁論主義・釈明義務違反が、単なる法令違反であれば、

憲法76条3の、「すべての裁判官は・・この憲法及び法律にのみ束縛される。」の法律とは、

裁判官の自由心証主義(恣意的判断も許される)のことだけになります。



 平成28年6月10日  特別上告理由書 提出 ★特別上告理由書

 平成28年7月12日  最高裁  記録到着通知書 ★記録到着通知書
 
 平成28年9月30日  最高裁  調書(決定)


2016年9月30日・最高裁決定(棄却) (2)
2016年9月30日・最高裁決定(棄却) (3)
2016年9月30日・最高裁決定(棄却) (4)


最高裁判例 「他の者と共有、共用している印章は、名義人の印章ということはできないのであって・・。」

特別上告では、この最高裁判例を主張しませんでした。

30年以上前に、上告人が便宜上、良孝通帳を作成したので、良孝通帳と上告人通帳は、共通の三文判を登録していました。

ですから、一審・二審でも、「共通の銀行印である。」と、主張しました。

つまり、この判例で解釈すると、一審と二審の印鑑の名義人判断は、適法ではないと思われます。

昔は、振込詐欺等はなかったので、通帳は、誰でも簡単に、その場で、勝手な名義人名で、何度でも何冊でも作成できました。



★クリック→最高裁判例検索結果詳細画面

判示事項
 他の者と共有、共用しているいわゆる三文判と押印の推定

裁判要旨
私文書の作成名義人の印影が、名義人と他の者の共有、共用しているいわゆる三文判によつて顕出されたものであるときは、

右印影は、名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定することはできない。



★クリック→最高裁第一小法廷 昭和50年6月12日判決 


   主    文
  
   本件上告を棄却する。
  
   上告費用は上告人の負担とする。

         理    由

 上告代理人上羽光男の上告理由について。
 
私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、

反証のないかぎり、

右印影は名義人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定されるところ
(最高裁昭和三九年(オ)第七一号同年五月一二日第三小法廷判決・民集一八巻四号五九七頁ほか参照)、

右にいう当該名義人の印章とは、印鑑登録をされている実印のみをさすものではないが、

当該名義人の印章であることを要し、

名義人が他の者と共有、共用している印章はこれに含まれないと解するのを相当とする。 

これを本件についてみると、原審の適法に確定した事実によれば、

「本件各修正申告書の上告人名下の印影を顕出した印章は、

上告人ら親子の家庭で用いられている通常のいわゆる三文判であり、

上告人のものと限つたものでない」というのであるから、

右印章を本件各申告書の名義人である上告人の印章ということはできないのであつて、

その印影が上告人の意思に基づいて顕出されたものとたやすく推定することは許されないといわなければならない。
 

しかしながら、原審の適法に確定した事実によると、

本件各申告書は、上告人よりその権限を与えられた上告人の母Dが

上告人のために作成したことが明らかであり、

右各申告書を上告人の意思に基づく真正の文書と認めた原審の認定判断は、

結局、正当として是認することができる。

それゆえ、論旨は採用することができない。
 
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

    最高裁判所第一小法廷

         裁判長裁判官    下   田   武   三
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫
            裁判官    団   藤   重   光
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