国家賠償訴訟 筆跡拡大比較 (原審では、異筆でも同筆と確定しました。)
原審では、内部報告書の副申書も含め、全て、良孝自署と確定しました。
そして、二審でも、裁判官の目視での自署確定を基盤として、
「申込書日付に不在であったからといって、その余の機会の可能性を排斥できない。」と事実認定しました。
ですから、国家賠償訴訟では、「裁判官の目視のみでの筆跡鑑定能力とその経歴」、及び、「司法権」を争点にしました。
果たして、だれが見ても「自署」と判断できるのか、皆さんで検証をお願いします。
筆跡拡大比較の、「甲20~甲26」は、原告準備書面(1)ができ次第、提出予定です。
宣誓書と平成9年申込書の契約者と被保険者欄の筆跡

宣誓書と平成9年申込書
(原審で良孝自署と確定しました。)

平成9年副申書と平成9年申込書
(控訴答弁書で、被告は、「副申書は良孝が作成した文章ではない。」と、認めたが、「良孝自署」と確定しました。)

平成9年申込書(原審で自署確定)と、
平成12年申込書(良孝の裁判で、外交員の代筆確定)
つまり、平成9年が自筆であれば、外交員は筆跡模写の達人です。しかし、原審では、平成12年申込書の筆跡を無視しました。

そして、二審でも、裁判官の目視での自署確定を基盤として、
「申込書日付に不在であったからといって、その余の機会の可能性を排斥できない。」と事実認定しました。
ですから、国家賠償訴訟では、「裁判官の目視のみでの筆跡鑑定能力とその経歴」、及び、「司法権」を争点にしました。
果たして、だれが見ても「自署」と判断できるのか、皆さんで検証をお願いします。
筆跡拡大比較の、「甲20~甲26」は、原告準備書面(1)ができ次第、提出予定です。
宣誓書と平成9年申込書の契約者と被保険者欄の筆跡

宣誓書と平成9年申込書
(原審で良孝自署と確定しました。)

平成9年副申書と平成9年申込書
(控訴答弁書で、被告は、「副申書は良孝が作成した文章ではない。」と、認めたが、「良孝自署」と確定しました。)

平成9年申込書(原審で自署確定)と、
平成12年申込書(良孝の裁判で、外交員の代筆確定)
つまり、平成9年が自筆であれば、外交員は筆跡模写の達人です。しかし、原審では、平成12年申込書の筆跡を無視しました。

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